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特定技能「宿泊」で外国人スタッフを迎える手順

掛け軸と壺のある和室に敷かれた布団

旅館・ホテル営業の許可を受けている宿は、在留資格「特定技能」の宿泊分野で、試験に合格した外国人などを、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスの仕事に直接雇用で迎えられます。宿泊分野特定技能協議会に入り、雇用契約と支援の計画を整えてから、在留の申請をする順番です。この記事では、1号と2号の違い、受け入れる宿の条件、2026年度の試験、日本語の要件、手続きの順番、受け入れたあとにすることを、観光庁と出入国在留管理庁の資料で確かめてまとめます。

要点

  • 旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けて営業している宿が対象で、簡易宿所営業と下宿営業は対象外です。雇用は直接雇用に限られます。
  • 1号は通算で原則5年まで、家族の帯同は基本的に認められません。2号は更新の回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子を呼べます。
  • 技能の試験は宿泊業技能試験センターが行い、2026年度も続けて開かれています。合格証明書は採用が決まってから、本人と宿の両方の申請で発行されます。
  • 宿泊分野特定技能協議会には在留の申請の前に入ります。入会はe-Govの電子申請だけで受け付けています。
  • 2号の日本語は2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が求められ、育成就労制度も同じ日に始まります。

特定技能「宿泊」のあらまし

在留資格「特定技能」は、人手の足りない産業の分野で、一定の専門性と技能を持つ外国人を受け入れる制度で、2019年4月1日に始まりました。宿泊分野は始まったときからの分野で、熟練した技能を持つ人のための2号も、2023年8月31日から受け入れが始まっています。

宿泊分野で就ける仕事は、宿泊施設でのフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスです。同じ仕事に就く日本人の従業員がふだん担う関連の仕事に付随して就くことは差し支えないとされ、2026年1月23日に閣議決定された宿泊分野の方針は、その例に客室清掃、ベッドメイキング、館内販売を挙げています。関連の仕事だけに就くことは認められていません。

運用要領は、これらの仕事に幅広く就くことを求めつつ、職場の事情に合わせて、在留の期間の一部をフロント係として働くなど、特定の仕事だけに就くことも差し支えないとしています。

1号と2号の違い

特定技能には1号と2号があります。1号は即戦力として働く人のための、2号は複数の従業員を指導しながら働く熟練した人のための在留資格です。宿泊分野での違いを表にまとめます。

宿泊分野の特定技能1号と2号の違い(2026年10月15日に、出入国在留管理庁の制度説明資料(2026年9月29日更新)と宿泊分野の運用方針、運用要領で確かめたもの)
項目1号2号
在留の期間法務大臣が指定する期間(3年以内)ごとに更新し、通算で原則5年まで3年、2年、1年、6か月ごとに更新でき、更新の回数に上限なし
家族基本的に認められない要件を満たせば配偶者と子を呼べる
技能の確認宿泊分野特定技能1号評価試験(宿泊の技能実習2号を良好に修了した人は免除)宿泊分野特定技能2号評価試験と、複数の従業員を指導しながら2年以上働いた経験
日本語国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験のN4以上(技能実習2号を良好に修了した人は免除)日本語教育の参照枠のB1相当以上(2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から)
宿がする支援支援計画を作って支援する(登録支援機関に委託できる)支援の義務なし
受け入れの始まり2019年4月1日2023年8月31日

2号の試験を受けるには、宿泊施設で複数の従業員を指導しながらフロントや接客などの仕事に2年以上就いた経験の証明書が要り、経験は複数の勤め先を合わせて数えられます(宿泊業技能試験センターの案内)。特定技能の外国人から宿泊分野の実務経験を証明する書面を求められたら、宿が交付することも受け入れの条件です。

1号の通算の期間について、産前産後と育児の休業、病気やけがによる休業の期間は、申請によって含めない扱いがあります。2号の評価試験で合格基準点の8割以上を取ったなどの要件を満たす人は、通算6年まで在留できる扱いもあります(出入国在留管理庁「通算在留期間」)。

受け入れる宿の条件

宿泊分野で特定技能の外国人を受け入れる宿には、国土交通省の告示で、ほかの分野にない条件が加わっています。告示は2026年4月22日に改められ、5月22日から施行されています。主な条件は次のとおりです。

  • 旅館・ホテル営業の許可 旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けて営業していること。運用要領は、簡易宿所営業と下宿営業を対象外としています。
  • 働かせない施設と接待 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める施設(運用要領ではラブホテル等)で働かせず、同法の接待をさせないこと。2026年5月22日からは、接待をさせないための必要な措置を講じていることも条件に加わりました。
  • 直接雇用 雇用は直接雇用に限られ、労働者派遣の対象とする雇用契約は結べません。
  • 報酬 報酬の額が、日本人が同じ仕事に就く場合と同等以上であること。
  • 協議会 国土交通省が設ける宿泊分野特定技能協議会の構成員になり、協議会と、国土交通大臣やその委託を受けた者が行う調査や指導に協力すること。
  • 実務経験の証明 特定技能の外国人から求められたら、宿泊分野の実務経験を証明する書面を交付すること。

このほか、どの分野にも共通する基準として、受け入れる機関が5年以内に出入国や労働の法令に違反していないこと、外国人が理解できる言葉で支援できる体制があることなどが求められます。支援の計画の全部を登録支援機関に委託すれば、支援の体制は満たしているものとみなされます。

2026年度の試験

技能の試験は、宿泊分野特定技能1号評価試験と2号評価試験で、一般社団法人宿泊業技能試験センターが行っています。試験の言葉は日本語で、フロント、広報と企画、接客、レストランサービス、安全衛生その他の基礎知識の五つの分野から出題されます。1号は学科30問と実技6問を三つの選択肢から、2号は学科50問と実技20問を四つの選択肢から答え、学科と実技のそれぞれで正答率65%以上が合格です。

申し込みはプロメトリックのサイトからです。試験日の59日先まで予約でき、受けた日の翌日から45日間は同じ試験を予約できません。受験できるのは試験日に17歳以上(インドネシア国籍の人は18歳以上)の人で、日本国内で受けられるのは在留資格を持つ人です。合否は受けた日から30日以内に知らされます。2026年度も試験は続けて開かれていて、試験センターは10日ごとの区切りで合格を発表しています(2026年9月30日には、9月1日から10日までの分)。

合格しても、それだけで在留資格が保証されるわけではありません。合格証明書は採用が決まってから、合格した本人と採用する宿の両方が申請して発行され、発行の手数料は12,100円です。合格証明書の有効期限は、合格の通知の日から10年です。

宿泊職種(接客・衛生管理作業)の技能実習2号を良好に修了した人は、1号の技能の試験が免除されます。職種にかかわらず技能実習2号を良好に修了した人は、日本語の試験も免除されます。

日本語の要件

1号の日本語は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)か、日本語能力試験(JLPT)のN4以上で確かめます。2026年1月23日の方針ではこの水準が日本語教育の参照枠のA2.2相当以上と書かれ、出入国在留管理庁は、JFT-BasicのA2.2の合格で1号の要件を満たすと案内しています。

同じ案内によると、2026年12月の日本語能力試験は、受付の期間が終わる前にN1からN5まですべてのレベルで締め切られました。JFT-Basicは、国内の11か所で毎月何回も行われています。候補の方の日本語の試験の予定は、採用したい時期から逆に数えて確かめておきます。

2号の日本語は、2026年1月23日の方針で日本語教育の参照枠のB1相当以上とされました。出入国在留管理庁は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から求め、日本にいる人の在留資格の変更と在留期間の更新でいつから求めるかは検討中と案内しています(2026年9月30日掲載)。同庁の資料(2026年1月現在)では、2号で日本語能力試験のN3以上の合格が要る分野は漁業と外食業で、宿泊分野は挙がっていません。

受け入れの手順

宿の側の手続きは、次の順で進めます。

  • 1 許可を確かめる 旅館業の許可が旅館・ホテル営業の許可かを確かめます。在留の申請では、旅館業の許可証の写しを出します。
  • 2 協議会に入る 宿泊分野特定技能協議会への入会は、e-Govの電子申請だけで受け付けています。入会金と年会費は要らず、観光庁は申請の日から1か月ほどで入会通知書を出すと案内しています(込み合っているときは時間がかかることがあるとも書いています)。支援を登録支援機関に全部委託する場合は、その機関も入会し、両方の申請がそろってから審査が始まります。
  • 3 候補の方と出会う 試験に合格した人や、技能実習2号を修了した人が候補です。観光庁のページは、求人の情報として宿泊業技能試験センターのサイトを案内しています。
  • 4 雇用契約を結ぶ 直接雇用で、報酬は日本人が同じ仕事に就く場合と同等以上にします。
  • 5 支援計画と事前の説明 1号の方を迎える宿は支援計画を作ります。在留の申請の前に、労働条件、仕事の中身、入国の手続き、保証金を取られていないかなどを、対面かテレビ電話などで説明します。
  • 6 協力確認書を出す 初めて受け入れる場合は、雇用契約を結んだあと在留の申請の前に、働く事業所と住まいのある市区町村に、共生の施策に協力する旨の協力確認書を出します。
  • 7 在留の申請 海外から迎える場合は在留資格認定証明書交付申請を、日本にいる人なら在留資格変更許可申請を、地方出入国在留管理局にします。2号の方の申請では、2026年8月20日から、仕事の中身についての誓約書も出します。
  • 8 入国と働き始め 入国や在留資格の変更のあと、生活オリエンテーション、住民登録、給与の口座の開設、住まいの確保を進めます。

申請に出す書類は、出入国在留管理庁の「特定技能」に係る提出書類一覧表で確かめます。

受け入れたあとにすること

1号の方には、支援計画に沿って10の支援をします。登録支援機関に全部を委託することもできます。

  • 来日の前後 事前の説明、空港などへの送迎、住まいの確保と生活に要る契約の手伝い、生活オリエンテーション、役所の手続きへの同行。
  • 働きながら 日本語を学ぶ機会の案内、職場や生活の相談と苦情への対応(本人が十分に分かる言葉で)、地域の人との交流の手伝い。
  • 面談と届出 支援の責任者などが、本人とその上司に3か月に1回以上面談し、労働基準法の違反などがあれば通報します。受け入れの状況は、毎年4月1日から翌年3月31日までの分を、翌年の4月1日から5月31日までに届け出ます。
  • 宿の都合で雇用を終えるとき 次の勤め先を探す手伝い、推薦状の作成、求職のための有給休暇の付与など。

2027年4月1日からは1号の支援の体制の要件が改められ、支援の責任者と担当者を、支援をする事業所ごとに常勤の役員か職員から1名以上選ぶことになります(出入国在留管理庁の案内)。

現場では、館内の部屋や風呂、料理の呼び名を日本語と英語で一つに決め、申し送りを持ち場ごとの1枚にしておくと、新しく入った方も同じ紙を見て動けます。申し送りの作り方は申し送りを日本語で1枚にまとめるに、帳場と客室の英語は帳場と客室で使う英語の接客フレーズに、館内の呼び名のそろえ方は館内の表示と案内を多言語にするにまとめています。

2026年10月1日からは、事業主にカスタマーハラスメントの防止の措置が義務づけられ、特定技能の外国人を含むすべての労働者へのものが対象です(厚生労働省と出入国在留管理庁の2026年5月14日の通知)。苦情の受け方は海外のお客様からの苦情に英語で応えるに、宿泊を断れる場合は旅館業法で宿泊を断れるときにまとめています。

これからの制度の変更

技能実習制度に代わる育成就労制度が、2027年4月1日から始まります。日本で3年間働きながら特定技能1号の水準の技能を持つ人を育てる制度で、宿泊分野も対象です。宿泊分野の受け入れ見込数は2027年度から2年間で5,200人とされ、育成就労を終えるまでに1号の評価試験と日本語のA2.2相当以上の試験に合格することが求められます。仕事の範囲と直接雇用の決まりは特定技能と同じです。

観光庁の協議会のページ(2026年9月4日更新)では、宿泊分野の育成就労協議会の入会の受付は準備中です。出入国在留管理庁のページでも、宿泊分野の育成就労の運用要領と審査基準は準備中となっています(2026年10月15日に確認)。

宿泊分野の1号の受け入れ見込数は2024年度から5年間で14,800人で、2026年7月末の在留者数は2,771人(速報値)です。

よくある質問

簡易宿所でも特定技能の外国人を雇えますか

宿泊分野の運用要領は、簡易宿所営業と下宿営業を対象外としています。受け入れる宿は、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けて営業していることが条件で、在留の申請では旅館・ホテル営業の許可証の写しを出します。

特定技能の外国人に客室清掃を任せてもよいですか

主な仕事は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスです。同じ仕事に就く日本人の従業員がふだん担う関連の仕事に付随して就くことは差し支えなく、2026年1月23日に閣議決定された方針はその例に客室清掃とベッドメイキングを挙げています。関連の仕事だけに就かせることは認められていません。

宿泊分野特定技能協議会にはいつ入ればよいですか

在留の申請の前です。2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合でも、申請のときに協議会の構成員であることを示す書類が要ります。入会はe-Govの電子申請だけで受け付けていて、問い合わせ先は協議会事務局のコールセンター(03-4330-2737、土日祝日と年末年始を除く10時から16時)です。

特定技能1号で家族を呼ぶことはできますか

出入国在留管理庁の制度説明資料では、1号は家族の帯同を基本的に認めず、2号は要件を満たせば配偶者と子を呼べるとしています。2号へ進むには、2号の評価試験の合格と、複数の従業員を指導しながら2年以上働いた経験が要ります。

宿泊の特定技能試験は日本国内でも受けられますか

受けられます。国内で受けられるのは在留資格を持つ人で、試験日に17歳以上であることが条件です。申し込みはプロメトリックのサイトからで、試験日の59日先まで予約でき、合否は受けた日から30日以内に知らされます。

まとめ

旅館・ホテル営業の許可を受けている宿は、特定技能の宿泊分野で、試験に合格した外国人などをフロント、企画・広報、接客、レストランサービスの仕事に直接雇用で迎えられます。1号は通算で原則5年まで、2号は更新の回数に上限がなく、要件を満たせば家族も呼べます。宿の手続きは、許可の確認、協議会への入会、雇用契約、支援計画と事前の説明、協力確認書、在留の申請の順です。2号の日本語は2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が求められ、育成就労制度も同じ日に始まります。STAYGOコンサルティングにご依頼いただければ、貴館の申し送りと館内の呼び名を日本語と英語でそろえ、新しく入った方も同じ案内ができるようにします。

出典と調べ方

二十三のページと資料は、記事を書いた2026年10月15日に開いて読み、確かめました。机上で調べたもので、観光庁、出入国在留管理庁、試験センターに問い合わせてはいません。受験料の額と、2027年4月1日より前の在留資格の変更と更新での日本語の扱いは公式のページで確かめられなかったため、書いていません。

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